裁判をする意義
元妻とその再婚相手が、
半年間にわたって面会交流を妨害したことを訴えた訴訟の
今日は東京高裁での控訴審判決でした。
結果は一部勝訴の原審維持の判決でした。
細かい点では不満もありますし、
養育妨害をするにおいて、養子縁組の違法性や、
裁判不出廷による妨害の違法性が認められず、
この点では目標としていたところには届きませんでしたが、
2度の面会交流の妨害についての損害賠償20万…
子の連れ去り、片親引き離し、離婚・別居、家族の修復、
別れた後の共同子育て(面会交流)
……親どうしが別れても子育ては続きます